〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-8池袋NSビル4階
E-mail:tsuchiya-info@tkcnf.or.jp
現在、多くのお客様からご相談を頂いているため
新規 ご契約相談を一時的にお断りしております。
A:生計を一にしている親族は、その事業に専従しなければなりません。
難しい言葉ですが、要するに、同居している親族を従業員にするには、原則的に、その事業以外で働いてはだめということです。
働いている場合は、専従者として認められず、払った給与は事業の費用にすることができません。