動物病院を開業する場合、以下の届け出が必要となります。

 

 (1)家畜保健衛生所等への届け出
 

①診療施設開設届

②エックス線装置設置届

・提出期限は開設日から10日以内です。開設前には提出できません。
・届出書類は提出先の窓口、郵便による請求、HP等で入手することができます。
・診療施設開設届には病院の平面図と獣医師免許状の写しを添付します。
・提出先は基本的に家畜保健衛生所となります。東京都の場合は産業労働局農林水産部食料安全室動物薬事衛生係となっています。
・エックス線装置を設置する場合はエックス線装置設置届が必要になります。業者に依頼して作成してもらった書類を提出します。
 (2)税務署・県税事務所への届け出
 

①個人事業開業届出書(税務署)

・必ず提出する必要がある書類です。
・提出期限は事業を開始した日から1か月以内です。

②事業開始等の届出書(県税事務所)

・必ず提出する必要がある書類です。
・提出期限は地方公共団体の条例等で定める日までとなっています。

③所得税の青色申告承認申請書(税務署)

・提出は任意です。
・申請書を提出して、一定の要件を満たすと税金面で有利な扱いを受けることができます。
・提出期限は最初に青色申告の適用を受けようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から2か月以内)です。

④その他必要に応じて提出する書類

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(税務署)
・所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(税務署)
・消費税課税事業者選択届出書(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(税務署)
(3)労働保険関係の届け出

  従業員を雇う場合には労働保険(労災保険、雇用保険)に入る必要があります。

①労働保険関係成立届出書(労働基準監督署)

・提出期限は保険関係が成立した日(従業員を雇った日)から10日以内です。

②概算保険料申告書(労働基準監督署等)

・その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。
・提出、納付の期限は保険関係が成立した日から50日以内です。

③雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)

・労働保険関係成立届出書を労働基準監督署に提出後、その控えを添付して設置届を提出します。
・提出期限は雇用保険の適用事業所となった日から10日以内です。

④雇用保険被保険者資格取得届出(ハローワーク)

・従業員を雇用保険に加入させるために必要な書類です。
・提出期限は、基本的に従業員を雇った月の翌月10日です。

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